戸籍法の一部を 改正する法律が公布されました
5月31日に戸籍法の一部を改正する法律が公布されました。今回の改正の中で、死亡届の届出資格者の拡大が行われ、従来の後見人、保佐人、補助人、任意後見人に加え、任意後見受任者も死亡届を出せるようになります。りすシステムの死後事務の課題だった「誰が死亡届出人になれるか」という問題が、戸籍法改正という、りすにとって最高の形で決着しました。
■現行の戸籍法第八十七条
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
■今回の改正(令和元年5月31日 官報 号外第23号より抜粋)
第八十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「及び任意後見人」を「、任意後見人及び任意後見受任者」に改める。