任意後見サポート
任意後見サポートとは
人は誰でも、加齢や認知症、病気、ケガなどによって判断能力を失う可能性があります。そんな万が一の不安に備え、 あらかじめ本人の自己意思で支援内容を決めて契約を行うのが「任意後見契約制度」です。
りすシステムの任意後見サポートでは、「自宅でなるべく過ごしたい」「希望していた施設に入りたい」「病気になっても困らないようにしたい」など、契約時に作製した「後見事務履行に関する意思表示書(略称・後見ノート)」による意思表示にもとづいて、判断能力が失われてからも安心して健全な日々をお過ごしいただけるサポートをします。
任意後見契約が有効になり利用開始するには
いよいよ少し物忘れが激しくなったかな…と考えたら、まず受任者が家庭裁判所に申し立て、「任意後見監督人」を選んでもらいます。監督人が選ばれてはじめて、この契約は有効なものになります。任意後見契約は、監督人が選任され、その旨の登記をしなければなりません。
そこで心配なことがあると思います。土地建物や会社の登記のように、 誰でもが法務局で閲覧したり、登記簿謄本の交付が受けられるか? というと、そうではありません。 まず本人、四親等以内の親族、後見人などと、厳しく制限されていますので安心です。
< 任意後見契約が有効になり利用開始するには >
受任者が家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所が任意後見監督人を選任
りすシステムが「任意後見人」として,契約に定められた仕事を開始