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公正証書

公正証書について

公正証書は、依頼人の意思によって、公証人が作成する公文書です。公証人は、裁判官・検察官経験者など法律のエキスパートを、法務大臣が任命する特殊な公務員です。生前契約は、長い期間にわたる大切な契約ですから、契約書等は公正証書にしておくことが原則です。公正証書にしておけば、何か疑義が生じたときには、公文書として強力な証明力により証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。生前契約で作成する公正証書は以下の3つです。

生前事務委任契約公正証書

日々の暮らしの中で、「こんなことをしてほしい」という基本的なことを、あらかじめ取り決めておく契約です。 この契約は、「利用者」と「りすシステム」との間で結ばれ、実際に仕事をするのは「りすシステム」。 その仕事の内容を確認し利用者に対し保証するのが「日本生前契約等決済機構」です。

任意後見契約公正証書

自分は認知症になるのか、ならずに生涯を終えるのかは分かりません。その心配に備えるのが「任意後見契約」です。 公正証書の内容は、法務局に登記され、契約をした人にとって必要になったとき、 関係者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。 長い高齢期をより豊かに、美しく、楽しく、安心して生きるための「安心保険」です。

死後事務(遺言)公正証書

自分が死亡した後、こんなことをしてほしい、そのために必要な費用を準備しておく、 費用が余ったら誰々にあげてほしい、などの内容が記載されています。 遺言は、遺言をした人が亡くなると同時に効力が生じ、 その内容は遺言執行者「日本生前契約等決済機構」によって、実現されます。

死後事務(遺言)公正証書
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